2007年12月16日日曜日

扶養控除の明細

扶養控除の趣旨は扶養家族がいる場合所得税の計算で
所得を少なく計算し、支払う税金が安くなる補助制度
扶養控除とはまず、同居する人の中に扶養親族に
あたる人がいないと話になりません。
扶養親族とはまずこの4つを全部満たす人のことです。
扶養控除の金額については条件によって異なります。
普通に配偶者や同居している親族の場合は38万円に
なります。
また配偶者や同居の親族が特別障害者の場合、
また70歳以上の方が扶養親族の場合、扶養控除では
老人扶養親族と呼ばれ同居していない場合は
普通で48万円、特別障害者で83万円の扶養控除
さらに扶養親族が障害者の場合は扶養控除とは別に
障害者控除が追加で受けられます。
(27万円か40万円のいずれか)
特別障害者の基準は障害等級が1級や寝たきりなどの
生計が一になっていることが条件になるため、銀行
振込みや現金書留などで現金を送付している事実が
必要になります。
兄弟で扶養している場合は、だれか1人は扶養控除の
対象になります。
これは扶養している割合や人数に関係なく、重複して
民法上で内縁の妻は配偶者にあたらないとされて
いるため、扶養控除の適用範囲にははいりません。
医療費控除は最高200万円までの間で支払った
医療費から自己負担金額(通常10万円)を超える
分について、医療費控除の対象になります。
扶養控除